○上島町地域ケア会議設置要綱
平成27年3月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対し、保健、医療及び福祉のサービスを包括的かつ継続的に提供するため、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例及び広域的な課題について検討することを目的として、上島町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(2) 地域の社会資源情報の集約及び活用に関すること。
(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。
(4) 援助困難事例の検討に関すること。
(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者の調整、指導及び支援に関すること。
(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めること。
(構成員)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、地域包括支援センター長がその都度必要と認めた者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 民生児童委員
(4) 居宅介護支援専門員
(5) 介護サービス事業者
(6) 社会福祉協議会職員
(7) 関係行政機関職員
(8) 健康推進課職員
(9) 地域包括支援センター職員
2 地域ケア会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催する。
2 地域ケア会議は、地域包括支援センター長が、協議に必要な構成員を招集する。
3 議長は、地域包括支援センター長をもって充て、地域ケア会議を代表し、議事その他の会務を統括する。
4 議長は、構成員の中からその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を1人指名し、議長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の構成員及び第3条第2項に規定する者は、地域ケア会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 地域ケア会議の出席者で、法令等により守秘義務が課せられている者以外のものは、上島町地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。