○上島町健康づくり推進会議設置要綱
平成26年7月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 全ての町民が主体的に健康づくりを行うために策定する総合的な指針(以下「上島町健康づくり計画」という。)を推進するため、上島町健康づくり推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 上島町健康づくり計画の策定、取組の推進及び評価に関すること。
(2) 健康づくり対策に係る情報交換及び啓発に関すること。
(3) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。
(4) その他生涯にわたる健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 委員は、健康づくりの推進のための活動を積極的に行う団体、健康増進、保健又は医療に関係する者、知識経験を有する者、町民、関係行政機関等のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(役員)
第4条 会議に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議の開催は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
3 会長は、必要に応じて、会議の内容について町長に報告する。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、健康推進課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、事務局と協議の上、会長が定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。