○上島町健康づくり推進会議設置要綱
平成26年7月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 全ての町民が主体的に健康づくりを行うために策定する総合的な指針(以下「上島町健康づくり計画」という。)を推進することを目的として、上島町健康づくり推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき定める上島町健康づくり計画に関すること。
(2) 上島町健康づくり計画に関する取組の推進及び評価に関すること。
(3) 健康づくり対策に係る情報の交換及び啓発に関すること。
(4) その他生涯にわたる健康づくりに関すること。
(構成)
第3条 会議は、健康づくりの推進のための活動を積極的に行う団体、健康増進、保健又は医療に関係する者、知識経験を有する者、町民、関係行政機関等の者をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ開催する。
2 会議は、健康推進課長が招集する。
3 会議の進行は、事務局が行う。
(守秘義務)
第5条 会議の構成員は、会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、健康推進課に置く。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第26号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。