○上島町巡回支援専門員整備事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、巡回支援専門員整備事業において、保育所等の子ども及びその親が集まる施設及び場に巡回支援を実施し、障害が「気になる」段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上島町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等の子ども及びその親が集まる施設及び場への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者に対し、障害の早期発見及び早期対応のための助言等の支援を行うものとする。
(実施方法)
第4条 事業の実施に当たっては、次によることとする。
(2) 施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者に対し、巡回による支援を行うことを基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談又は講習)による支援も行うことができること。
(3) ケースに応じて適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行うこと。
(4) 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保すること。
(報告及び事業費の支払)
第5条 専門員は、巡回支援等における活動内容を巡回支援専門員整備事業活動報告書(様式第2号)により毎月町に報告しなければならない。
2 巡回支援等を受けた施設等は、巡回支援専門員整備事業実績報告書(様式第3号)により毎月報告しなければならない。
3 町は第1項の報告を受けて、その内容を審査の上、正当な請求のあった日の属する月の翌月の末日までに事業費を支払うものとする。
(遵守事項)
第6条 専門員は、巡回支援等において、事故が発生した場合は、町長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。