○上島町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成26年12月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町地域介護・福祉空間整備等補助金の交付に関し、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象、補助率及び対象経費)
第2条 補助金の対象となる事業及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助率及び対象経費 |
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に定める先進的事業支援特例交付金の対象事業のうち既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業 | 左の通知に定める交付基準単価に基づく国の交付決定通知額以内の額及び同通知に定める対象経費 |
(指示及び検査)
第3条 町長は、補助事業の円滑な進捗と遂行を図るため、補助事業者に対し必要な指示を行い、報告を求め、又は実地に検査することができる。
(関係書類の保存)
第4条 補助金の交付を受けた補助事業者は、関係書類(電磁的記録を含む。)を当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。