○上島町公共施設あり方検討協議会設置要綱
平成26年7月10日
告示第10号
(設置)
第1条 上島町の公共施設の適正なあり方等に関する事項について意見等を求めることを目的として、上島町公共施設あり方検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討協議会は、町長から提示された公共施設について、その施設の適正なあり方等に関する事項について協議し、その協議結果を町長へ報告するものとする。
(組織)
第3条 検討協議会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 上島町議会議員代表者 1人
(2) 各地区自治会代表者 6人(下弓削、上弓削、佐島、生名、岩城及び魚島の代表者)
(3) 学識経験者2人
(4) 総務部長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 検討協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって決定する。
2 会長は、検討協議会を代表し、会務を統括する。
3 会長は、検討協議会を招集する。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
6 検討協議会で議決を必要とする場合の議決の方法は、多数決とする。
7 会長は、必要であると認めたときは、関係者の出席及び資料の提出を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 第2条の規定に基づき報告された協議結果について、町長はその結果を尊重し、当該事項の実現に向けて努めるものとする。
(庶務)
第7条 検討協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が検討協議会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月15日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第3項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に開かれる検討協議会は、町長が招集する。
附則(平成29年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日告示第23―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。