○上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新申請)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の更新及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により、市長に申請をしなければならない。
(公示)
第5条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28第5項及び第51条の30並びに児童福祉法第24条の35第4項及び第24条の37に定める場合のほか、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者について、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、その旨を公示しなければならない。
(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称又は所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項又は児童福祉法第24条の32第1項に規定する厚生労働省令に定める事項に変更があったとき。
(2) 特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所の名称及びその所在地に変更があったとき。
(3) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の事業が休止され、又は再開されたとき。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項並びに児童福祉法第24条の37及び前項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び所在地
(2) 特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所の名称及びその所在地
(3) 指定等に係る種類
(4) 事業の主たる対象者
(5) 事業所番号
(6) 前5号の事項に変更がある場合は当該変更事項
(7) 指定、事業の廃止、指定の取消し、事業の再開又は事項の変更の年月日
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年8月16日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。