○上島町脳ドック検診費用助成実施要綱

平成26年5月30日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脳血管疾患の早期発見及び早期治療を促進し、町民の健康寿命の延長を図ることを目的として、脳ドック検診を受ける者に対し、脳ドック検診に要する費用の一部について、予算の範囲内で支給する助成金に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる検査)

第2条 この要綱において、助成の対象となる検査は、MRI(磁気共鳴画像診断法)及びMRA(磁気共鳴血管造影診断法)による検査とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、検診時に上島町に住所を有する者で、当該年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳又は65歳に達するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、脳ドック検診費用助成の対象としない。

(1) 過去に、脳ドック検診費用助成を利用した者

(2) 勤務先等から、脳ドック検診に要する費用の助成を受けている者

(3) 脳血管疾患に関し、保険診療の適用となる自覚症状を有する者又は経過観察中の者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、10,000円とする。ただし、脳ドック検診に係る費用が10,000円を超えないときは、当該受診に係る費用を助成の額とする。

(助成の申請及び決定)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関で検診に係る費用を支払った日から2箇月以内に、上島町脳ドック検診費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成の申請をしなければならない。

(1) マイナンバーカード又は保険資格証明書(写)

(2) 検診内容が分かる領収書又は当該検診に係る費用を支払ったことを証明できる書類

(3) 受診医療機関の受診結果等検診内容が分かるもの

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給の適否を決定し、上島町脳ドック検診費用助成決定・不支給通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条第2項に規定する支給決定を行ったときは、速やかに申請者へ当該助成金を支給するものとする。

(助成金の支給決定の取り消し又は返還)

第7条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(令和7年3月27日告示第16号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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上島町脳ドック検診費用助成実施要綱

平成26年5月30日 告示第6号

(令和7年4月1日施行)