○上島町自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する町民のヘルメット着用の促進を図り、交通安全対策を推進するため、ヘルメット購入に要する費用の一部を補助することに関し、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町に住所を有する者をいう。

(2) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用する自転車ヘルメットをいう。

(補助対象者)

第3条 上島町自転車ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) ヘルメットを町内の販売業者から購入した町民

(2) ヘルメットを町外の販売業者から購入した町民

(3) 町内の各事業所又は学校に通勤又は通学をし、町内で自転車を利用している町外在住者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要であると認められる者を補助対象者とすることができる。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者の補助金の額は、ヘルメットの購入価格に2分の1を乗じて得た額。

(2) 前条第1項第2号又は第3号に掲げる者の補助金の額は、ヘルメットの購入価格に3分の1を乗じて得た額。

2 補助金の交付は、補助金の交付を受けることができる補助対象者1人につき1回限りとする。ただし、前回交付を受けた日から3年経過したときは、再度交付を受けることができる。

(補助金の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から2ケ月以内に上島町自転車ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書兼請求書」という。)に、購入した商品名、購入価格及び購入日付の記載された領収書又は支払いをしたことを証する書類の写しを添付して、町長に添付しなければならない。

2 前項の場合において、申請者が第3条第1項第3号に掲げる者であるときは、交付申請書兼請求書には、前項の領収書の原本のほか、事業所若しくは学校に所属していること又は町内で自転車を利用していることを証明できるものを添付しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、交付申請書兼請求書の提出があったときは、当該申請の内容を審査の上、適当と認めたときは上島町自転車ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し速やかに補助金の交付を行うものとし、不適当と認めたときは、上島町自転車ヘルメット購入費補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日告示第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

上島町自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成26年3月31日 告示第2号
平成27年3月17日 告示第4号
令和6年3月29日 告示第16号