○上島町職員試し出勤実施要綱

平成25年10月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、精神及び行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復したものが、職場復帰前に、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和し、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 精神及び行動の障害による長期病気休暇及び病気休職の期間中の職員(引き続いて1月以上の期間において、病気休暇又は病気休職により勤務していない職員)で、当該職員が治療を受けている医師又は町が指定する医師(以下「主治医等」という。)により復職可能と考えられる程度に回復したもののうち、試し出勤の実施を希望するものとする。

(実施時期)

第3条 病気休暇又は病気休職の期間中であって、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤の実施が困難な場合は、試し出勤の実施場所を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、原則1月程度とするが、実施状況及び当該職員本人の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができる。

(実施内容)

第6条 試し出勤は、試し出勤が職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けず、あくまで文書作成補助、資料の収集整理、コピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、当該職員に対し、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量及び作業内容に配慮して作成する実施プログラムに沿って実施するものとする。

(実施のための手続)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に試し出勤のための診断書(様式第2号)を添えて所属長及び総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受けて、主治医等の意見及び受入先職場の状況等も踏まえ、その必要性を判断するものとする。この場合において、主治医等から、職員の復職可能となる時期が近く、試し出勤を行うことが当該職員本人の療養を進める上での支障とならないとの判断を受けなければならない。

3 所属長は、試し出勤の対象となる職員本人のほか、主治医等並びに保健師及び受け入れ先職場の意見も踏まえて、試し出勤の実施プログラムを作成しなければならない。

4 所属長は、試し出勤の実施に先立ち、受入先職場の職員に対し、試し出勤の対象となる職員の回復状況、実施の趣旨、内容等を周知するとともに、その周知する旨を、当該職員本人に説明しなければならない。

(実施期間中の経過観察)

第8条 所属長は、試し出勤の実施期間中は、少なくとも1週間に1回、職員本人からプログラムの実施状況を確認しなければならない。

2 試し出勤を実施中の職員は、受入先職場の所属長に試し出勤日誌(様式第3号)を提出しなければならない。

(実施の中止)

第9条 町長は、試し出勤実施中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、試し出勤の実施を中止することができる。

(1) 当該職員の心身の状況が訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 当該職員の心身の状況が訓練を必要としないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、訓練が適当でないと認められるとき。

(結果報告)

第10条 受入先職場の所属長は、試し出勤の実施が終了したときは、試し出勤実施報告書(様式第4号)により、人事担当課長を経由し、町長に報告するものとする。

(給与)

第11条 試し出勤を実施中の職員に対しては、病気休暇又は病気休職の期間中に支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上島町職員試し出勤実施要綱

平成25年10月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)