○上島町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
平成26年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長が町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務は、副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故があるとき又は副町長が欠けた場合においては、前条の規定中「副町長」とあるのは、「上島町長の職務代理者を定める規則(平成16年規則第7号)第2条及び第3条に定める職員」とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。