○上島町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成26年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会に委任する事務並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(補助執行させる事務)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる。

(1) 所掌に係る契約の締結及び予算の執行その他財務に関すること。

(2) 補助金又は交付金等の交付申請に関すること。

(3) 使用料、手数料等を徴収すること。

2 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。

(1) 文化行政に関すること。

(2) 青少年助成対策に関すること。

(予算執行に係る事務の専決)

第4条 前条の規定により補助執行させる事務で予算の補助執行を行うものについては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる予算執行に関する事項を専決する。

事務を補助する職員の区分

専決事項

事務部局

職名

議会

事務局長

上島町事務決裁規程(平成16年上島町訓令第4号。以下「決裁規程」という。)別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

教育委員会

教育長

(1) 1件の金額が100万円以上300万円未満の支出負担行為(工事請負等特に指示のあるものを除く。)に関すること

(2) 1件の金額が200万円以上500万円未満の支出命令に関すること。

(3) 1件の金額が200万円以上500万円未満の収入調停に関すること。

課長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

選挙管理委員会

書記長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

監査委員

事務局長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

農業委員会

事務局長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

(その他の事務の専決)

第5条 前条の規定により専決する場合を除き、第3条の規定により補助執行をさせる事務の専決については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項を専決する。

事務を補助する職員の区分

専決事項

事務部局

職名

議会

事務局長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

教育委員会

教育長

決裁規程別表第2の1の表に規定する部長専決事項副町長専決事項

課長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

選挙管理委員会

書記長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

監査委員

事務局長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

農業委員会

事務局長

決裁規程別表第2の2の表に規定する課長共通専決事項

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育委員会に委任する事務

1 次に掲げる施設の管理運営に関すること。

(1)上島町岩城郷土館

(2)上島町佐島農村運動公園

(3)上島町弓削中崎ゲートボール場

(4)上島町弓削中崎ゲートボール練習場

(5)上島町弓削中崎テニスコート

(6)上島町生名立石テニスコート

(7)上島町弓削体育館

(8)上島町生名体育館

(9)上島町佐島体育館

(10)上島町生名グラウンド

(11)上島町岩城総合運動場

(12)上島町生名立石多目的グラウンド

2 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料及び手数料の減免に関すること。

上島町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成26年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月17日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第7号