○上島町岩城西部海水浴場施設条例

平成26年3月11日

条例第44号

(設置)

第1条 潤いのある緑豊かな海浜環境の中で美しい海岸とふれあうことのできる憩いの場を町民に提供し、もって町民の健康及び福祉の増進に資するため、上島町岩城西部海水浴場施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び設備は、次のとおりとする。

名称

上島町岩城西部海水浴場施設

位置

上島町岩城2831番1外

設備

トイレ・更衣室・シャワー・駐車場

(行為の許可)

第3条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、上島町岩城西部海水浴場施設内行為許可申請書(別記様式)により町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売すること。

(2) その他町長の指定する行為

(行為の禁止)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 花火等により騒音を発する行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 風紀を乱し、その他の施設利用者に著しく迷惑をかけること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用を妨げる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第3条の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第3条の許可を受けた者

2 町長は、施設の管理上やむを得ない必要が生じた場合においては、第3条の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、原状回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 有料設備を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

有料設備使用料

種別

使用区分及び使用料

シャワー

1回 100円

画像

上島町岩城西部海水浴場施設条例

平成26年3月11日 条例第44号

(平成26年4月1日施行)