○上島町指定地域密着型サービス事業所等の指定申請に係る事前協議実施要綱

平成25年12月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成21年規則第12号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則第2条第1項の申請(以下「指定申請」という。)をしようとする者(以下「指定申請予定者」という。)が指定申請前に行う事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議の申出)

第2条 指定申請予定者は、事前協議をしようとするときは、地域密着型サービス事業所等設置計画事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に、規則第2条第1項に規定する指定申請に必要な書類を添付して町長に申し出しなければならない。

(事前協議の審査)

第3条 町長は、指定申請予定者から事前協議書を受け付けたときは、次に掲げる事項について審査するものとする。この場合において、町長が必要があると認めるときは、指定申請予定者その他利害関係を有する者から必要な聴取を行い、又は実地を調査することができる。

(1) 上島町介護保険事業計画との整合性

(2) 指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の運営見込み

(3) 指定基準等との整合性

(4) その他指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の運営に関し必要な事項

2 町長は、前項の規定により必要な審査をし、地域密着型サービス事業所等設置計画事前協議結果通知書(様式第2号)により審査の結果を指定申請予定者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

3 町長は、事前協議書を受け付けておおむね90日以内に前項の規定のよる通知をするものとする。

(協議内容の変更)

第4条 前条第2項の規定による通知を受けた者がその協議内容を変更するときは、事前協議書を再度提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(協議会への諮問)

第5条 町長は、事前協議の審査を行うに当たっては、上島町介護保険運営協議会の意見を聴かなければならない。ただし、指定申請予定者が介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項第1号若しくは第5号から第9号まで若しくは第115条の12第2項第1号若しくは第5号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき又は明らかに指定地域密着型サービス事業所等の指定を受けることができない者であるときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、指定申請における事前協議の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町指定地域密着型サービス事業所等の指定申請に係る事前協議実施要綱

平成25年12月25日 告示第21号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年12月25日 告示第21号