○上島町子ども・子育て会議条例

平成25年12月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、同条第1項の合議制の機関として、上島町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置くとともに、当該子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げるもののほか、児童福祉に関する事項のうち、子ども・子育て会議が調査審議することが適当と認められる事項を所掌する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係事業に従事する者

(3) 関係団体から推薦された者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上島町子ども・子育て会議条例

平成25年12月25日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月25日 条例第18号
令和5年3月9日 条例第8号