○上島町被災地派遣職員家族訪問旅費補助金交付要綱

平成25年7月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、被災地へ派遣された職員の健康維持及びメンタルヘルス対策の一環として、被災地へ派遣された職員の家族が該当職員の派遣先を訪問する際に、その旅費の一部を補助することにより、当該職員及びその家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 上島町被災地派遣職員家族訪問旅費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、被災地へ派遣された職員の配偶者及び同居の2親等内の家族並びに町長が認めた者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、往復の交通費とする。

2 補助金の回数は、年2回までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の補助金の額の算定に当たっては、最も経済的な通常の経路及び方法により行った場合の旅費により計算する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣先を訪問する前に補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)により補助金交付の請求を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

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上島町被災地派遣職員家族訪問旅費補助金交付要綱

平成25年7月1日 訓令第7号

(平成25年7月1日施行)