○上島町サービス付き高齢者向け住宅普及促進事業補助金交付要綱
平成25年6月25日
告示第12号
(趣旨)
第1条 上島町サービス付き高齢者向け住宅普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内において交付するものとし、その支給についてはこの要綱の定めるところによる。
(交付目的)
第2条 補助金は、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた上島町で安心して暮らすことができる住まいを充実させるため、併設する高齢者生活支援施設と連携しながら入居者の生活を支援する体制が整っているサービス付き高齢者向け住宅について、上島町全域での地域バランスの取れた普及を促進することを目的とする。
(1) 別表に掲げる高齢者生活支援施設を併設していること。
(2) 要介護者の入居が可能であること。
(3) 上島町民を優先して入居させること。
2 この要綱において「要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者をいう。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、サービス付き高齢者向け住宅の新築に要する経費に対し、国土交通省のサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金(以下「国の補助金」という。)に上乗せして交付する。
2 補助の対象は、原則として弓削、生名、岩城、魚島地区毎に各1施設とする。
3 補助金の対象経費は、サービス付き高齢者向け住宅の新築に必要な工事費又は工事請負費とし、国の補助金の募集要領に基づき算出される補助対象経費とする。ただし、他の補助金等(国の補助金を除く。)において補助対象とする経費を除く。
(交付額の算定)
第5条 補助金の交付額は、国の補助金の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付条件は、第3条に掲げる要件の他、次に掲げるとおりとし、この条件に違反した場合において、町長は、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助事業者は、やむを得ない事由により、補助事業の内容を変更する場合(軽微なものを除く。)には、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること
(4) 補助事業者は、補助事業によって取得した財産については、補助事業の完了後においても、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 補助事業者は、この補助金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならないこと。
(事前協議)
第7条 補助を受けようとする事業者は、事前協議書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付申請手続)
第8条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、別に町長の定める期日までに行うものとする。
(補助額の決定)
第9条 町長は、前条の規定より補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、補助金の額を決定する。
2 前項の指令書には、必要な指示又は条件を付けることができる。
(交付決定前着手)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、交付決定前着手届出書(様式第4号)により届け出るものとする。
(変更申請手続)
第12条 補助金の交付決定後の事業内容の変更に係る承認申請は、補助事業計画変更承認申請書(様式第1号に準じる。)に関係書類を添えて行うものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)後1か月以内又は交付決定の翌年度4月10日のいずれか早い日までに、事業完了実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出するものとする。
(補助金の請求等)
第14条 補助金は、精算払いにより交付する。ただし、第3項に該当する場合は、概算払いにより交付することができる。
3 複数年度にわたる事業で年度が終了した場合は、国から既に交付された国の補助金の額の2分の1を限度に補助金の交付を請求できるものとする。
(定期報告等)
第15条 補助事業者はサービス付き高齢者向け住宅の安定的かつ継続的な事業運営に努めるとともに、毎年度7月1日現在における入居者等の状況について、別途定める報告様式を同月末日までに町長に提出することにより報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象となる施設 | |
高齢者生活支援施設 | 高齢者の生活を支援する次の施設 (1) 総合生活サービス窓口 (2)情報提供施設 (3)生活相談サービス施設 (4)食事サービス施設 (5)交流施設 (6)健康維持施設 (7)医療法に規定する病院又は診療所 (8)訪問介護事業所 (9)訪問入浴介護事業所 (10)訪問看護ステーション (11)訪問リハビリテーション事業所 (12)居宅療養管理指導事業所 (13)通所介護事業所 (14)通所リハビリテーション事業所 (15)短期入所生活介護事業所 (16)短期入所療養介護事業所 (17)福祉用具貸与事業所 (18)夜間対応型訪問介護事業所 (19)認知症対応型通所介護事業所 (20)小規模多機能型居宅介護事業所 (21)居宅介護支援事業所 (22)介護予防訪問介護事業所 (23)介護予防訪問入浴介護事業所 (24)介護予防訪問看護ステーション (25)介護予防訪問リハビリテーション事業所 (26)介護予防居宅療養管理指導事業所 (27)介護予防通所介護事業所 (28)介護予防通所リハビリテーション事業所 (29)介護予防短期入所生活介護事業所 (30)介護予防短期入所療養介護事業所 (31)介護予防福祉用具貸与事業所 (32)介護予防認知症対応型通所介護事業所 (33)介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 (34)介護予防支援事業所 (35)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (36)複合型サービス事業所 (37)健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業の用に供する施設及びこれらに付随する収納施設(病院又は診療所の補助対象部分は、診療機能部分に限る。) |