○上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度の身体障害者が就労等のため取得した自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものに限る。以下「自動車」という。)の改造を行う場合に要する経費に対し、町が予算の範囲内で行う障害者用自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に居住する重度の障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者障害程度等級表1級又は2級に該当する者)で、自動車改造を行う予定のものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成金の交付を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する者

(2) 重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者

(3) 就労等社会参加のために自らが所有し、運転する自動車の改造を必要とする者

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成の対象となる経費は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 免許の条件による自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造するために必要な経費

(2) 助成対象者が現在所有する自動車1台(過去に改造助成を受けたことがないものに限る。)を改造するのに必要な経費

2 助成金の額は、自動車の改造に直接要した費用の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、障害者用自動車改造費助成金(変更)交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 所要経費の見積書

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 改造に係る部分の写真(改造前)

(5) 障害者用自動車改造費助成事業所得税課税所得金額証明書(別紙)

(6) その他必要と認められる書類

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は却下を決定したときは、障害者用自動車改造費助成金(変更)交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は障害者用自動車改造費助成金(変更)交付却下決定通知書(様式第3号。以下「却下通知書」という。)より、必要な条件を付して、速やかに申請者に通知するものとする。

(助成事業の完了)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、当該通知を受けた年度中に自動車の改造及び登録を完了しなければならない。

(助成事業の変更交付申請)

第7条 助成事業者は、助成金の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)について、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の変更交付又は却下を決定したときは、決定通知書又は却下通知書により、必要な条件を付して、速やかに申請者へ通知するものとする。

(助成事業の中止及び廃止)

第9条 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、障害者用自動車改造費助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 助成事業者は、助成事業完了後速やかに、障害者用自動車改造費助成事業完了報告書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改造部分の写真

(2) 所要経費の精算書(又は領収書)

(3) 車検証の写し

(4) その他必要と認められる書類

(助成金の確定)

第11条 町長は、前条の完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、障害者用自動車改造費助成金交付確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定により確定通知書を受けた助成事業者は、障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、助成事業者に対し助成金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第14条 助成事業者は、助成金を助成事業の目的以外の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第15条 町長は、助成事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることがある。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び助成金の交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他助成事業の施行について不正の行為があったとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の上島町日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の上島町障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第8条の規定による改正前の上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)