○上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者が自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)による第1種普通自動車免許に限る。以下「自動車運転免許」という。)を取得する場合に要する経費に対し、町が予算の範囲内で障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に居住する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けており、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者障害程度等級表1級から6級までに該当する者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)による療育手帳の交付を受けている者)で、自動車運転免許を取得した者であって、次のいずれかに該当する者のうち、町長が適当と認めた者とする。ただし、過去に自動車運転免許取得費の助成を受けたことがない者とする。
(1) 障害者が自ら行う事業の経営に自動車運転免許が必要と認められる者
(2) 自らの障害のため、交通機関を利用して通勤し、又は通学することが困難な者であって、自動車運転免許が必要と認められるもの
(3) 障害者更生援護施設に入所中の者で、将来の自立更生のために、自動車運転免許が必要と認められるもの
(4) 社会参加又は自立更生を図るため自動車運転免許の取得が必要と認められる者
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当することを条件とする。
(1) 助成対象者の自動車運転免許取得(運転免許証に記載された交付年月日)後、6箇月以内に町長へ申請が行われた免許取得経費
(2) 運転免許取得に直接必要な経費(自動車教習所までの交通費等は、含まない。)
2 助成金の額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、障害者用自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 運転免許取得に掛かった費用を証明する書類
(2) 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳)の写し
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) その他必要と認められる書類
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の精算払請求書を受理したときは、助成事業者に対し、助成金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第9条 助成事業者は、助成金を助成事業の目的以外の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第10条 町長は、助成事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることがある。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱及び助成金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他助成事業の施行について不正の行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の上島町日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の上島町障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第8条の規定による改正前の上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。