○上島町廃屋解体撤去補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全及び安全安心な町づくりを推進するために、町内の管理不全な状態となった危険廃屋の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃屋 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物(住宅及び住宅に附属する倉庫、車庫等を含む。)で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、使用することが不可能であるものをいう。
(2) 所有者等 廃屋を所有する者及び廃屋の相続権者をいう。
(3) 解体撤去業者 町内に本店、営業所、事務所その他これらに類似する施設を有し、廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。
(補助対象要件)
第3条 上島町廃屋解体撤去補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者については、この限りでない。
(1) 町内に所在する廃屋の所有者等(所有者等から委任を受けた者を含む。)であること。
(2) 当該廃屋の解体撤去に当たっては、町内の解体撤去業者を利用すること。
(3) 町に納入すべき町税等を滞納していない者であること。
(4) 当該廃屋が住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、別表に定める評定区分の評点の合計が100以上であること。
(5) 当該廃屋が次のいずれかに該当すること。
ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する廃屋であること。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項に規定する耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。
ウ 町長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。
エ 建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置する廃屋であること。
(6) 倒壊すれば当該廃屋が存する敷地と当該廃屋が位置する沿道との境界線を越え、避難等に支障を来すおそれがあること。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる解体撤去工事(以下「補助対象工事」という。)は、倒壊のおそれ等がある緊急度の高いものを優先することとし、補助対象工事に要する経費が50万円以上であるものとする。ただし、公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物は、補助の対象となることができない。
2 前項に規定する補助対象工事に要する経費は、補助対象工事の総工事費から建物の解体撤去に関係しない費用(家財道具、機械、地下埋設物等の処分費用)を除いて得た額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費(前条第2項に規定する補助対象工事に要する経費をいう。)の5分の4以内とし、廃屋1棟につき160万円を限度とする。この場合において、1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、第3条に規定する補助対象者1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、上島町廃屋解体撤去補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 対象廃屋の位置図
(2) 対象廃屋の現況写真
(3) 解体撤去に係る経費の見積書
(4) 所有者等であることが証明できるもの(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書)
(5) 所有者等から委任を受けた者が申請する場合は、当該所有者等の委任状
(6) 対象廃屋の所有者等と所在する土地の所有者等が異なる場合は、当該土地の所有者等の解体撤去に係る同意書
(7) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに上島町廃屋解体撤去補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 解体撤去に要した経費を証する領収書
(2) 解体撤去後の写真
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき。
(2) 解体撤去後1年を経過しないうちに住宅等を建築したとき、又は解体撤去後の土地を有償で譲渡したとき。ただし、上島町空き家・空き地情報バンク制度に登録し、当該制度を通じた有償譲渡の場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。