○上島町妊産婦一般健康診査費用助成実施要綱

平成25年3月25日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する健康診査の対象者のうち、里帰り等の理由により上島町が委託している医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関(日本国内の医療機関に限る。以下同じ。)で妊婦一般健康診査及び産婦健康診査を受診する者に対し、受診費用を助成することに関し必要なことを定めることにより、妊婦及び産婦の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、上島町に住所を有する妊婦及び産婦であり、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査(以下「健診」という。)を委託医療機関以外の医療機関で受診するため、上島町が交付する妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票の全部又は一部を使用できない者とする。

(助成の対象となる健診及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる健診は、妊婦一般健康診査にあっては14回(多胎妊娠の場合は、追加5回)、産婦健康診査にあっては2回(それぞれ受診票を使用して健診を受けた回数を含む。)を限度とし、その受診時期及び健診内容は、健診実施日の属する年度の愛媛県母子保健健康診査事業実施要領に準ずる。

2 助成金の額は、受診に要した費用の額とする。ただし、健診実施日の属する年度の委託契約に定める額を上限とする。

3 町長は、第1項に規定する健診内容のうち、医師の判断により当該健診時に必要ないと認められたものについては、健診内容から除外することができる。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、委託医療機関以外の医療機関で健診費用を支払った日又は出産日のいずれか遅い日から6カ月以内に上島町妊産婦一般健康診査費用助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に助成の申請をしなければならない。

(1) それぞれの健診内容が分かるもの及び領収書又は当該健診に係る費用を支払ったことが証明できる書類

(2) 未使用の妊婦一般健康診査受診票又は産婦健康診査受診票

(3) 母子手帳の当該健診を受診したことが分かる箇所の写し

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の支給の適否を決定し、上島町妊産婦一般健康診査費用助成決定通知書(様式第2号)又は上島町妊産婦一般健康診査費用不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を該当申請をした者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第6条 助成金の支給決定を受けた者は、助成金の支給を受けようとするときは、前条に規定する通知を受け取った日から30日以内に、上島町妊産婦一般健康診査費用助成請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以後に受診した健診について適用する。

(平成25年6月25日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月17日告示第5―2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第32号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第12―2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上島町妊産婦一般健康診査費用助成実施要綱

平成25年3月25日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)