○上島町島おこし協力隊員定住環境整備補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に誘致し、都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持及び強化を図っていくことを目的とする取組である島おこし協力隊に島おこし協力隊員として参加するもの(以下「協力隊員」という。)に対して、将来的な定住及び起業を支援するため、その活動費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業で、町長が前条の目的を達成するため必要と認めたものとする。

(1) 島おこし協力隊員住環境整備事業

(2) 島おこし協力隊員起業環境整備事業

(3) その他協力隊員の定住に必要な環境整備事業

(補助対象経費)

第3条 この事業の補助対象となる経費及び物品は、次の各号のいずれかに該当する事業に係る経費で、予算に定める額の範囲内で町長が必要と認めた額とする。

(1) 協力隊員から定住及び起業に関する要望があり、町長が必要と認める事業

(2) 国又は県の補助を受けていない事業。ただし、国又は県の補助を受けている事業であっても、町長が必要と認めたものは、この限りでない。

2 補助対象となる事業の内容、補助の要件、補助金の額及び補助金限度額は、別表のとおりとする。

3 協力隊員は同年度に複数回補助を受けることができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて上島町島おこし協力隊員定住環境整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 事業収支予算書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、必要な条件を付して補助金の交付を決定する。

(補助金交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により補助額を決定したときは、直ちに上島町島おこし協力隊員定住環境整備補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業完了後、速やかに上島町島おこし協力隊員定住環境整備補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業収支決算書(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、補助決定者は、補助金の交付決定から協力隊員任期終了後5年までは、現状報告を求められた場合に遅滞なく報告しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに上島町島おこし協力隊員定住環境整備補助金支払請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求書の提出があった場合は、第7条に規定する報告書等の内容を審査して実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付する。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の審査により補助金交付決定額の変更を必要とするに至った場合は、当該交付決定額を変更して交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を完遂しなかったとき。

(2) 不正な手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) 協力隊員の任期終了後5年以内に町外へ転出したとき。

(4) 耐用年数を経過する前に備品等を他に転用したとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年5月30日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月9日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の内容

補助の要件

補助金の額

補助金限度額

1 島おこし協力隊員住環境整備事業

①協力隊員が町内での定住を目的とした空き家改修等の住環境整備にかかる経費であること。

②改修した住居等には、協力隊員本人が任期終了後、5年間居住すること。

補助対象経費の2分の1以内

1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

50万円

2 島おこし協力隊員起業環境整備事業

①協力隊員が町内での起業を目的とした環境整備にかかる経費であること。

(島おこし協力隊員を1年以上勤め、任期満了又は終了後(見込みも含む。)3年未満の者に限る。)

補助対象経費の1分の1以内

1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

100万円

3 その他協力隊員の定住に必要な環境整備事業

前2項以外に、定住に必要な環境整備にかかる経費であること。

補助対象経費の2分の1以内

1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

50万円

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上島町島おこし協力隊員定住環境整備補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第3号

(令和6年4月9日施行)