○上島町税に関する文書の様式を定める規則
平成25年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町税条例(平成16年上島町条例第54号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員証等)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員(以下「町税犯則事件調査吏員」という。)に対してその身分を証明する証票は、次に定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索を行い、又は徴収金に関して財産の差押えを行う場合 徴税吏員証(様式第1号)
(2) 町税に関する犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日規則第18号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠法令 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5、第707条、第733条の4及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |