○上島町地籍調査推進委員規程

平成24年6月21日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、町が実施する地籍調査の円滑な推進を図るため、上島町地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進委員)

第2条 推進委員は、当該調査地区等の住民から町長が委嘱する。

(定数)

第3条 推進委員の定数は、5人以内とする。

(推進委員の任期)

第4条 推進委員の任期は、当該調査地区の事業が完了するまでとする。

(報償金)

第5条 町長は、推進委員に対し、予算の範囲内において報償金を交付することができる。

(所掌事項)

第6条 推進委員は、目的達成のため、次の事項について協力推進するものとする。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及、宣伝及び広報に関すること。

(2) 一筆地調査の境界の調査確認に関すること。

(3) 一筆地調査の実施に伴う境界紛争の調停に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

上島町地籍調査推進委員規程

平成24年6月21日 告示第11号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年6月21日 告示第11号