○上島町地籍調査推進委員規程
平成24年6月21日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、町が実施する地籍調査の円滑な推進を図るため、上島町地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進委員)
第2条 推進委員は、当該調査地区等の住民から町長が委嘱する。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、5人以内とする。
(推進委員の任期)
第4条 推進委員の任期は、当該調査地区の事業が完了するまでとする。
(報償金)
第5条 町長は、推進委員に対し、予算の範囲内において報償金を交付することができる。
(所掌事項)
第6条 推進委員は、目的達成のため、次の事項について協力推進するものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及、宣伝及び広報に関すること。
(2) 一筆地調査の境界の調査確認に関すること。
(3) 一筆地調査の実施に伴う境界紛争の調停に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。