○上島町規則の用字、用語等の整備に関する規則
平成24年12月28日
規則第25号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名(以下「用字、用語等」という。)については、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)の基準により統一する。
2 前項の用字、用語等を例示すると、左欄に掲げるとおりであり、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。
および | 及び |
または | 又は |
ならびに | 並びに |
もしくは | 若しくは |
但し | ただし |
且つ | かつ |
行なう | 行う |
基く | 基づく |
於いて | おいて |
当る | 当たる |
3 既存の規則中、拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところにより半音(小書き)に改める。
(その他の用字、用語等整備の措置)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の規則中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。
(1) 句読点の整備を行うこと。
(2) 既存の規則中、各条文に付されている見出しは、当該規則の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して整備すること。
(3) 既存の規則中において、初めて引用される法令名及び条例名、規則名等(以下「引用法令名等」という。)は、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付すること。
(5) 既存の規則中において、引用法令等の引用法令名等、条数、項数及び号数等は、当該規則の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して整備すること。
2 前項に定めるもののほか、既存の規則の用字、用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、用字、用語等の整備に適合するものに改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。