○上島町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第5号
(設置)
第1条 上島町は、身体障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害者に関する援護思想の普及等身体障害者の福祉の援護に資するため、上島町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して次条に定める業務を委託する。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する国民の認識及び理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係団体との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者更生相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託の期間)
第5条 相談員の委託期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(経費の支給)
第7条 町長は、相談員に対し業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、年1万円を支給する。
(相談員の遵守事項)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、その業務を行うために必要な記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
4 相談員は、その活動状況を翌年度4月末までに町長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。