○上島町後期高齢者医療の被保険者に対するはり・きゅう施術料助成要綱

平成20年4月1日

訓令第1―2号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療の被保険者が、はり・きゅうの施術を受けた場合に、予算の範囲内において、その施術料の一部を助成することにより、当該被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱によるはり・きゅうの施術の助成対象者は、上島町内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という)とする。

(助成)

第3条 町長は、被保険者が、町長が指定したはり・きゅうの施術者(以下「施術担当者」という。)から、はり・きゅうの施術を受けた場合において、その費用の一部を助成するものとする。

2 前項の施術助成の額は、第7条に規定する施術料の7割とする。

(助成の方法)

第4条 助成は、前条第2項に規定する額を施術担当者に支払うことにより行う。

(施術担当者)

第5条 施術担当者は、上島町国民健康保険はり・きゅう施術規則(平成16年上島町規則第86号)第3条の規定により施術担当者の指定を受けている者をもって充てる。

(施術の範囲)

第6条 施術助成の対象となる施術の範囲は、はり術及びきゅう術の2術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。

(施術料)

第7条 施術料は、1回につき次のとおりとする。

(1) 1術 1,230円(初回2,740円)

(2) 2術 1,500円(初回3,060円)

(施術の手続)

第8条 被保険者が、はり・きゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に後期高齢者医療の資格確認書等を提示して施術を受けるものとする。

(施術の制限)

第9条 はり・きゅうの施術は、被保険者1人につき、1日1回とし、1箇月に5回を超えることができない。

(施術料の支払)

第10条 施術を受けた被保険者は、その都度、施術料の3割を施術担当者に支払わなければならない。

(施術に対する費用の請求等)

第11条 施術担当者は、町が負担する額を請求しようとするときは、後期高齢者医療はり・きゅう施術料請求書(様式第1号)に、後期高齢者医療はり・きゅう施術料請求明細書(様式第2号)を添え、当月分を翌月20日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、施術担当者から前項の請求があったときは、その内容を審査した後、支払うものとする。

(施術録の整備)

第12条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、後期高齢者医療はり・きゅう施術録(様式第3号)を備え、施術の都度、所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の記録は、完結の日から5年間保存しなければならない。

(検査等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、施術に関する帳簿書類その他の記録を検査し、関係者に質問をすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日訓令第12号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年8月1日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日訓令第19号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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上島町後期高齢者医療の被保険者に対するはり・きゅう施術料助成要綱

平成20年4月1日 訓令第1号の2

(令和6年12月2日施行)