○上島町情報化推進協議会設置要綱

平成23年12月28日

告示第13号

(設置)

第1条 上島町の地域課題の解決のための情報化推進に関する構想策定、調査研究、開発、整備その他の必要な活動を行うため、上島町情報化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、情報通信技術及び地域課題の解決に関し専門的な知識及び見識を要する委員をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を統括し、会議の議長となる。

4 協議会の運営を確保するため、協議会に副会長を置くことができる。

5 協議を効果的に行うため、協議会にアドバイザーを置くことができる。

6 副会長及びアドバイザーは、会長が選任し、その任期は、会長が別に定めるものとする。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、第1条に定める目的を遂行するために必要な会議を開催する。

2 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者をオブザーバーとして会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、企画情報課に置く。

(要綱の変更)

第7条 この要綱は、協議会において委員全員の同意を得た上で、町長が変更することができる。

(解散)

第8条 協議会は、協議会において委員全員の同意を得た上で、町長が解散することができる。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員その他の協議会の関係者は、協議会の活動に関わって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行の日後最初に開催される協議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この要綱の施行の日後最初に行われる協議会の会議は、第5条第2項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成29年3月30日告示第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

上島町情報化推進協議会設置要綱

平成23年12月28日 告示第13号

(平成31年4月1日施行)