○上島町体験研修施設管理運営要綱
平成23年1月28日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町体験研修施設条例(平成23年上島町条例第2号)第15条の規定に基づき、上島町体験研修施設(以下「体験研修施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 体験研修施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、利用時間を延長することができる。
(利用目的)
第3条 体験研修施設は、次に掲げる目的のために利用する。
(1) ワーキングホリデー等農林漁業体験研修の実施に関すること。
(2) 地元農林漁業者との交流に関すること。
(3) 農林水産物を活用した地域特産品の加工品開発に関すること。
(4) 文化活動等への利用に関すること。
(5) 農業、田舎暮らし等の体験希望者の短期宿泊に関すること。
(6) その他農林水産振興に資する事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた業務に関すること。
(利用者の資格)
第4条 体験研修施設の宿泊室を利用しようとする者は、次の各号に該当するものとする。
(1) ワーキングホリデー等の定住事業を利用するもの
(2) 田舎暮らし等の体験希望者(3日以上7日以内)
(利用期間)
第5条 体験研修施設の宿泊室を利用できる期間は、3か月を限度とする。
(利用の手続)
第6条 体験研修施設を利用しようとする者は、上島町体験研修施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、上島町体験研修施設利用料金減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 体験研修施設に宿泊をしようとする者は、利用しようとする日の属する月の3月前から使用しようとする日の7日前までに申し込まなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用上の注意)
第7条 体験研修施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 宿泊室を利用する場合、利用者がシーツの交換及び部屋の掃除を行うこと。
(2) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(3) 許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を使用しないこと。
(4) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(6) 自ら持ち込んだものは、必ず持ち帰ること。
(7) 施設利用後は、現状に回復すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う指示に従うこと。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、体験研修施設の管理人及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
体験研修施設
施設区分 | 利用時間 |
研修室1 研修室2 談話室1 談話室2 加工室 | 8:30~22:00 |
宿泊室 | 15時から翌朝10時まで |