○上島町ポイ捨て等禁止条例
平成23年9月16日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、吸い殻等及び空き缶等の散乱防止について、町、町民等及び事業者の責務を明らかにすることにより、清潔で住みよいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所(公共施設の敷地を含む。)をいう。
(4) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他投棄されることによって散乱の原因となる物をいう。
(5) 空き缶等 飲食料を収納していた空き缶、空き瓶その他の容器をいう。
(6) ポイ捨て 吸い殻等及び空き缶等をみだりに捨てる行為をいう。
(7) 飼い主 犬その他の動物の所有者及び所有者以外の者が管理する場合にあってはその者をいう。
(8) 飼い犬等 飼養保管される犬その他の動物をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、吸い殻等及び空き缶等の散乱防止に関する町民等及び事業者の意識の啓発その他必要な施策の推進に努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、次に掲げる事項の励行に努めるとともに、屋外で自ら生じさせた吸い殻等及び空き缶等を持ち帰り、又は吸い殻等及び空き缶等を回収するための専用容器(以下「回収容器」という。)に適切に収納しなければならない。
(1) 屋外で喫煙するときは、吸い殻入れを携行すること。
(2) 自動車を運転するときは、当該自動車の車内に回収容器を設けること。
2 町内に居住する者は、自ら吸い殻等及び空き缶等の散乱の防止に関する意識の高揚を図るために、身近な地域、職場等における清掃活動に積極的に取り組むよう努めなければならない。
3 町民等は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、従業員及び消費者に対して清潔で住みよいまちづくりに関する意識の啓発を図るとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、環境美化活動の充実に努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、みだりに飼い犬等のふんを放置することなく、適切に処理しなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ポイ捨てをすること。
(2) 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地に飼い犬等のふんを放置すること。
(指導又は勧告)
第8条 町長は、前条の規定に違反すると認められる者に対して、必要な指導又は勧告をすることができる。
(命令)
第9条 町長は、前条の規定により指導又は勧告を受けた者が、正当な理由なく町長の指導又は勧告に従わないときは、その者に対して、当該指導又は勧告に従うよう命ずることができる。
(氏名等の公表)
第10条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その者の住所及び氏名並びに事実行為について公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対しその事実を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。