○上島町生活環境審査会設置要綱

平成22年9月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町良好な生活環境の確保に関する条例(平成22年上島町条例第24号。以下「条例」という。)第3条第2項による調査に関し、これを審議するため上島町生活環境審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、条例第5条に違反したものに対する状況把握及び実態把握に関する事項を審議するものとする。

(構成)

第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるものにより構成し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 上島町各地区自治会の区長

(2) 所管する担当課長

(3) 所管する課の課長補佐

(任期)

第4条 委員の任期は、前条各号の職にある期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、審査のため必要があるときは、委員以外のものに出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上島町生活環境審査会設置要綱

平成22年9月27日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年9月27日 告示第15号
平成29年3月30日 告示第10号
令和3年3月16日 告示第4号