○上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱
平成22年5月17日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3に規定する一部負担金(高額療養費の支給に該当する場合の高額療養費算定基準額に限る。)の減額、支払の免除及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「平均収入月額」とは、生計を一にする世帯全員の申請日の属する月を含む前3箇月の1箇月当たりの平均収入額をいい、収入の認定方法は、生活保護法による保護の実施要領(昭和36年厚生省発社第123号)に準ずる。
2 この要綱において「生活保護基準額」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の第1類、第2類及び加算を合算した需要の額をいう。
(特別の理由)
第3条 法第44条第1項の特別の理由とは、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当することにより、当該世帯が一時的に生活困難となった場合とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休止、廃止、又は失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他前3号に類する事由があったとき。
(一部負担金の減額)
第5条 町長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当し、かつ、被保険者の属する世帯の生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の減額の必要があると認めるときは、12箇月間において連続した3箇月分を限度に次の算式により算出した額を減額することができる。ただし、当該算出した額が負の値となるときは、減額しない。
一部負担金の額(1箇月分)-(平均収入月額-生活保護基準額)
2 前項の生活が著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準額に1.3を乗じて得た額以下である場合とする。
(一部負担金の免除)
第6条 町長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当し、かつ、生活が特に著しく困難となった場合において、一部負担金の支払の免除の必要があると認めるときは、12箇月間において連続した3箇月分を限度に免除することができる。
2 前項の生活が特に著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準額以下である場合とする。
(一部負担金の徴収の猶予)
第7条 町長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当し、かつ、被保険者の属する世帯の生活が困難となった場合において、一部負担金の徴収の猶予が必要であると認めるときは、12箇月間において連続した3箇月分を限度に、その一部負担金について6箇月分を限度に徴収を猶予することができる。
2 前項の生活が困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準額に1.5を乗じて得た額以下である場合とする。
2 前項の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 給与証明書等(様式第4号)収入が証明できる書類
(2) 医師の意見書(様式第5号)
(3) その他申告理由を証明する資料
2 町長は、減免等の承認をした者に対し、上島町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第7号)を交付する。
(1) 偽りの申請その他の不正の行為により、一部負担金の減免等の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 減免等の証明書を不正に使用したとき。
(3) 転出又は他の健康保険への加入等により、上島町の国民健康保険の被保険者でなくなったとき。
(4) 収入の改善等により、減免等を受ける必要がなくなったとき。
2 町長は、前項の規定に該当したことにより、一部負担金の減免等を取り消したときは、当該被保険者がその取消日の前日までに減免等によりその支払いを免れた額を期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主等から返還させるものとする。
(適用除外)
第11条 この要綱は、生活保護法の適用を受けることのできる者には、適用しない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の上島町日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の上島町障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第8条の規定による改正前の上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年1月30日告示第6号)
(施行期日)
第1条 この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。