○上島町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成23年3月28日
告示第8号
(設置)
第1条 上島町における男女共同参画を推進するため、上島町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討をするものとする。
(1) 男女共同参画推進計画の変更に関すること。
(2) 男女共同参画の推進施策及び推進状況に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 各種団体関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定めるものとする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。