○上島町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成23年3月28日

告示第8号

(設置)

第1条 上島町における男女共同参画を推進するため、上島町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討をするものとする。

(1) 男女共同参画推進計画の変更に関すること。

(2) 男女共同参画の推進施策及び推進状況に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 各種団体関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定めるものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成25年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この要綱の施行後、最初に開かれる会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成29年3月30日告示第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

上島町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成23年3月28日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)