○上島町スクールガード・リーダー設置要綱
平成23年3月11日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町スクールガード・リーダー(以下「スクールガード・リーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校及び通学路における事件、事故等が大きな問題となっている状況を踏まえ、子どもたちが安心して教育を受けられるよう、地域と連携し、地域のボランティアを活用するなど地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備し、学校の安全体制を確立するため、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールガード・リーダーを置く。
(職務)
第3条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 教育委員会が指定する区域内の学校の定期的な巡回指導
(2) 学校内の防犯対策(事故発生時の緊急対応、地域や関係機関との連携等)に関する指導及び助言
(3) スクールガード・ボランティアへの指導及び助言
(4) 不審者対応訓練等における児童生徒への指導及び助言
(5) その他学校安全対策全般に関する指導及び助言
(委嘱)
第4条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる要件を備える者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び学校安全、学校と地域の関係、その他学校を取り巻く環境について理解があること。
(2) 防犯に関する専門的な知識及び経験を有していること。
(3) 人格が適切で、人材を指導する能力を有すること。
(4) 健康状態、勤務の形態その他の事情により、委嘱期間を通して職務を遂行することが妨げられないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める要件を備えていること。
(定数)
第5条 スクールガード・リーダーの定数は、4人とする。
(任期)
第6条 スクールガード・リーダーの任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(服務)
第8条 スクールガード・リーダーは、その職務の遂行に当たり、教育委員会の指揮監督を受けるものとする。
2 スクールガード・リーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 スクールガード・リーダーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(研修)
第9条 スクールガード・リーダーは、その職務を遂行するために、自ら研鑽し、必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(報酬)
第10条 スクールガード・リーダーの報酬は、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)別表第1のその他の委員に属すものとし支給する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。