○上島町立学校特別支援教育支援員設置要綱

平成22年10月2日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、障がい等のある児童生徒一人一人が、豊かな学校生活を過ごせることを目的に、必要に応じて教育委員会の所管に属する小中学校に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を設置し、その職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 支援員の設置基準は、心身に障がいのある児童生徒が通学する学校において、教育委員会が教育上必要があると認めたときとする。

(職務内容)

第3条 支援員は、学校長の指揮監督のもと、教職員及び保護者と連携し、児童生徒が円滑な学校生活への適応を図るため、次に掲げる職務に従事する。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助

(2) 発達障がいの児童生徒等に対する学習支援

(3) 学習活動、教室間移動等における介助

(4) 児童生徒等の健康・安全確保関係

(5) 運動会、学習発表会等の学校行事における介助

(6) 周囲の児童生徒等の障がい理解促進

(7) その他学校生活に必要な支援

(採用条件)

第4条 支援員は、次の条件を付して採用する。

2 前条の職務に従事する支援員は、特別支援教育に理解のある者とする。

3 支援員は、学校教育に関心があり、児童生徒の支援に理解のある者とする。

4 支援員は、教育委員会が適当と認める者とする。

(任期)

第5条 支援員の任期は、任用された会計年度の末日までとし、再任は妨げない。

2 支援員が欠けた場合における補充支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(勤務条件)

第6条 支援員の勤務先は、教育委員会が指定する小中学校とする。

2 支援員の勤務日は、教育委員会及び学校長が指定した日とする。

3 支援員の勤務時間は、原則当該児童生徒が就学する時間内とし、概ね1日7時間以内とする。ただし、各学校長が必要と認めるときは、この限りではない。

(解任)

第7条 教育委員会は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれにこたえられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 支援員たるにふさわしくない非行又は犯罪行為のあった場合

(報償)

第8条 支援員に報酬を支給する。

(庶務)

第9条 支援員に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月2日から施行する。

(平成29年7月1日教委訓令第5号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年12月12日教委訓令第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

上島町立学校特別支援教育支援員設置要綱

平成22年10月2日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)