○上島町工事監督要綱
平成23年3月28日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町(以下「本町」という。)が発注する工事の監督に関し、法令、条例又は規則に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による工事請負契約(以下「工事」という。)の適正な履行を確保するための必要な事項について定めるものとする。
(1) 工事 本町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 検査 地方自治法第234条の2の規定により、給付の完了を確認するため、契約書及び設計書、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)に基づき、品質、出来形等工事の内容について確認する業務をいう。
(3) 監督 地方自治法第234条の2の規定により、設計図書等における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認、把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。
(4) 検査員 上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号。以下「規則」という。)第124条第1項の規定により、工事の検査を命じられた職員をいう。
(5) 監督員 規則第123条第1項の規定により、工事の監督を命じられた職員をいう。
(関連諸規定)
第3条 この要綱において適用し、及び準拠する規定は、次のとおりとする。
(1) 契約書 工事請負契約書第9条
(2) 共通仕様書
ア 土木工事にあっては、愛媛県土木工事共通仕様書
イ 建築工事にあっては、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
ウ 設備工事にあっては、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編又は電気設備工事編)
エ 施工基準書 愛媛県土木工事施工管理基準
オ 上島町工事成績評定要領
(監督員)
第4条 本町は、工事を請負に付したときは、当該工事を監督するため、別に定める上島町工事監督員及び検査員設定基準により、監督員を選任するものとする。
第5条 監督員は、上司の命を受け担当する監督業務を処理するとともに、この要綱による上司に報告すべき事件が発生した場合は、書面又は口頭により、速やかにこれを行わなければならない。
(工事の品質確保)
第6条 監督員は、適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事の施工状況の確認を充実させ、施工の節目において適切に検査を実施することにより、工事の品質確保に努めなければならない。
(厳正の保持)
第7条 監督員は、工事請負者(以下「請負者」という。)その他利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨まなければならない。
(紛争等への配慮)
第8条 監督員は、地元住民との関係に留意し、紛争等の起こらないように常に配慮しなければならない。
(工事の促進)
第9条 監督員は、請負者から提出された着手届、工程表、施工計画書等に基づき、工事の進行に留意し、契約工期内に完成するよう工程管理を行わなければならない。
2 監督員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、又は工事が遅延するおそれがあるときは、請負者に厳重に警告するとともに上司に報告しなければならない。
3 監督員は、前項以外の事由(天災その他の事故等)によって、工事の進捗が妨げられたときは、速やかに上司に報告し、その指示に基づき、請負者に対し必要な指示を与えなければならない。
(施工体制台帳の提出)
第10条 監督員は、工事にあっては、請負者から施工体制台帳の写しを提出させ、上司に報告しなければならない。
(下請負及び一括下請負)
第11条 監督員は、工事下請承認願を受理したときは、速やかに上司に報告しなければならない。下請人を変更したときも同様とする。
2 監督員は、下請負人が工事の施工について不適当であると認めるときは、その理由を付して、速やかに上司に報告しなければならない。
3 監督員は、請負者が下請負の承認を受けないで工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたと認めたときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(原寸図等の検査)
第12条 監督員は、必要があると認めたときは、請負者の作成した原寸図等を検査し、承認を与えなければならない。
(改造命令)
第13条 監督員は、工事施工が設計図書等に適合しないと認められるときは、請負者に対し、改造を命じ、完全な工事を実施させなければならない。
(工事の立会い又は確認)
第14条 監督員は、次に掲げる工事の施工に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立ち会うことができないときは、その都度請負者に対し見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しなければならない。
(1) 材料の調合を要する工事
(2) 水中又は地下に埋設する工事
(3) 完成後外面から明視することのできない工事
(4) その他特に重要な工事
(材料検査)
第15条 監督員は、工事に使用する材料の搬入があったときは、使用前に請負者の提出する材料検査願により、その品質、数量等を検査し、合格した材料については仕分けし、検査未済又は不合格の材料と明白に区分しておかなければならない。
2 監督員は、前項の規定による検査を行ったときは、検査の状況を記録するとともに、不合格となった材料を、遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。
(設計図書等と工事現場の状況との不一致)
第16条 監督員は、次に掲げる事項を発見したとき、又は請負者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものにあってはその処理について請負者に指示を与え、その他のものにあっては上司に報告し、その指示に基づき工事に関する指示書を作成し、これを請負者に通知し、適切な措置をさせなければならない。
(1) 設計図書等に明示されていないものがあるとき。
(2) 設計図書等が符合しないものがあるとき。
(3) 図面と工事現場の状況が一致しないとき。
(4) 設計図書等に誤り又は脱漏があったとき。
(工事の変更届)
第17条 監督員は、工事を変更し、一時中止し、又は打ち切る必要があると認めるときは、速やかに理由を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(臨機の措置)
第18条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急に請負者に対し臨機の措置を採らせる必要があるときは、請負者に臨機の措置を請求し、上司にその顛末を報告しなければならない。
(現場代理人等の交替)
第19条 監督員は、現場代理人、主任(監理)技術者、使用人又は下請人について、工事の施工又は管理について著しく不適と認められる者があり、交替の要求をする場合は、上司に報告し、その指示を受け、請負者に対し理由を付してその交替を求めるものとする。
(工期の延長)
第20条 監督員は、請負者から工期の延長の求めがあったときは、延長の理由及び内容を審査し、意見を付して上司に報告しなければならない。
(工事目的物の損害等)
第21条 監督員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物又は工事材料に損害があったときその他工事の施工に関し損害を生じたとき若しくは工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約解除の申出)
第22条 監督員は、請負者から契約解除の申出を受けたときは、直ちに上司に報告し、指示を受けなければならない。
(部分払の請求)
第23条 監督員は、部分払の請求があったときは、遅滞なく当該工事を調査の上、工事出来高内訳書を作成し、速やかに検査員に検査の依頼を行わなければならない。
(既済部分の調査)
第24条 監督員は、契約解除による既済部分の引取請求があったときは、その工事の引取りの対象となる部分の出来形を調査の上、工事出来高内訳書を作成し、速やかに検査員に検査の依頼を行わなければならない。
(工事完成報告)
第25条 監督員は、請負者から完成届を受理したときは、速やかに出来形を調査し、厳正に工事の成績を評定し、検査に必要な書類を整備して、検査員に検査の依頼を行わなければならない。
(支給材料等の取扱い)
第26条 監督員は、請負者に工事に必要な備品の貸与又は材料を支給する場合は、その都度借用書又は受領書を徴するとともに、必要に応じ支給材料受払簿を作成し、その使途を明確にしておかなければならない。
(検査への立会い)
第27条 監督員は、検査員が検査を行うときは、立ち会わなければならない。
2 監督員は、完成検査、一部完成検査又は既済部分検査において、補修、手直し又は改造を要するものがあった場合は、その履行を監督し、確認しなければならない。
(工事の記録)
第28条 監督員は、請負者の工事施工についての指示、その他当該工事の施工に関する事項及びその状況を、工事監督日誌に記載しておかなければならない。
(備付けの書類及び帳簿)
第29条 監督員は、次に掲げる書類及び帳簿を整理しておかなければならない。
(1) 設計書
(2) 図面
(3) 仕様書
(4) 工程表
(5) 工事監督日誌
(6) その他工事監督に必要な書類
(委託業務等の監督)
第30条 設計、測量及び調査の委託その他の請負に係る監督については、この要綱に準じて行うものとする。
(その他)
第31条 この要綱に定めのない事項については、工事請負契約書によるものとし、同契約書に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。