○上島町税条例第142条に係る入湯税の課税免除に関する規則

平成23年7月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町税条例(平成16年上島町条例第54号。以下「条例」という。)第142条に規定する入湯税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 条例第142条に規定する入湯税の課税免除を受けようとする者は、入湯税課税免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

第3条 条例第142条第4号に規定する規則で定める額は、1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額及び愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)に規定する地方消費税の額を除く。)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町税条例第142条に係る入湯税の課税免除に関する規則

平成23年7月20日 規則第24号

(平成23年7月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年7月20日 規則第24号