○上島町建設工事請負代金中間前金払実施要綱
平成23年3月25日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町工事等執行規程(平成16年上島町訓令第21号。以下「規程」という。)第10条第3項に規定する中間前金払に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計金額が500万円以上であること。
(2) 規程第10条に規定する前金払(以下「前金払」という。)を既に受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が当該工事の請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
(割合)
第3条 中間前金払の割合は、請負代金の額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。
(継続費又は債務負担行為に係る契約)
第4条 町長は、継続費又は債務負担行為による工事で、前金払を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各会計年度の年額割に相当する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(支払請求及び支払)
第6条 前条第2項の規定による中間前金払認定通知書の交付を受けた者は、中間前金払に係る支払請求を行うときは、工期末を保証期限とする保証証書を添えて請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から20日以内に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。