○上島町建設工事請負代金中間前金払実施要綱

平成23年3月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町工事等執行規程(平成16年上島町訓令第21号。以下「規程」という。)第10条第3項に規定する中間前金払に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる工事(規程第1条に規定する工事をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 設計金額が500万円以上であること。

(2) 規程第10条に規定する前金払(以下「前金払」という。)を既に受けていること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が当該工事の請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

(割合)

第3条 中間前金払の割合は、請負代金の額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。

(継続費又は債務負担行為に係る契約)

第4条 町長は、継続費又は債務負担行為による工事で、前金払を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各会計年度の年額割に相当する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。

(申請及び認定)

第5条 中間前金払の支払を請求しようとする者は、中間前金払認定申請書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)等必要な書類を添えて町長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、中間前金払の可否を、中間前金払認定通知書(様式第3号)により交付するものとする。

(支払請求及び支払)

第6条 前条第2項の規定による中間前金払認定通知書の交付を受けた者は、中間前金払に係る支払請求を行うときは、工期末を保証期限とする保証証書を添えて請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から20日以内に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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上島町建設工事請負代金中間前金払実施要綱

平成23年3月25日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)