○上島町選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成20年10月1日

選挙管理委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、上島町議会議員選挙及び上島町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 上島町議会議員選挙及び上島町長選挙における法第142条第1項第7号の規定によるビラは、上島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)を貼って頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第3条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合は、当該証紙交付票に必要事項を記入し、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙の交付をするものとする。この場合において、紛失又は破損した場合の再交付はしないものとする。

3 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第3号)にその状況を記録するものとする。

第5条 前条で不要となった証紙については、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

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上島町選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成20年10月1日 選挙管理委員会告示第19号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年10月1日 選挙管理委員会告示第19号
令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第1号