○上島町統計調査員登録に関する要綱

平成23年3月28日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、上島町における各種統計調査を円滑に実施するため、統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「統計調査」とは、統計法(平成19年法律第53号)及び愛媛県統計調査条例(平成20年条例第68号)に基づいて実施する指定統計調査及びその他の統計調査並びに町が実施する統計調査をいう。

(登録資格)

第3条 統計調査員として登録できる者は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 民間人であること。

(2) 町内に居住し、原則として年齢が満20歳以上満70歳未満の者であること。

(3) 責任をもって調査員の事務を遂行できる者であること。

(4) 統計調査の業務に理解と熱意を有する者であること。

(5) 税務、警察及び選挙と直接関係のない者であること。

(6) 秘密の保護に関し信頼のおける者であること。

(7) 拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者であること。

(8) 興信所、秘密探偵社等に勤務していない者であること。

(登録手続)

第4条 調査員として登録を希望する者は、別記様式の統計調査員希望者登録カードに所定の事項を記入して、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき、前条の条件を満たすと認めた場合は、調査員として登録する。

3 町長は、前項の規定により登録した者に対し、その旨を通知するものとする。

(登録に関する届出事項)

第5条 前条の規定により登録を受けた者は、登録を辞退するとき及び登録事項に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(登録の取り消し)

第6条 町長は、調査員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その登録を取り消すものとする。

(1) 前条の規定による本人からの登録辞退の届出があったとき。

(2) 調査員が第3条に定める条件を欠いたことが明らかになったとき。

(3) 調査員として不適当と認められるとき。

(登録期間)

第7条 調査員の登録期間は、2年とする。ただし、更新することは妨げない。

(登録統計調査員の確保対策)

第8条 町長は、統計調査員活動の円滑化を推進するため、愛媛県統計調査員確保対策事業委託要綱に基づき、積極的な広報活動を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日告示第6号)

(施行期日)

第1条 この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この告示の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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上島町統計調査員登録に関する要綱

平成23年3月28日 告示第9号

(令和7年6月1日施行)