○上島町議会全員協議会規程
平成23年3月18日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町議会会議規則(平成16年上島町議会規則第1号)第120条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(協議会の招集)
第2条 協議会は、議会運営委員会の承認を得て議長が招集する。
2 議員の半数以上の者から協議事項を示して協議会招集の請求があったときは、議長は、議会運営委員会の承認を得て、これを招集することができる。
3 町長から協議事項を示して協議会招集の請求があったときは、議長は、議会運営委員会の承認を得て、これを招集することができる。
(協議会の運営)
第3条 協議会は、議長がこれを主宰する。
2 協議会は、議員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、協議会の協議事項について賛否を問うことはできない。
(協議会の公開)
第4条 協議会は、公開とする。ただし、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の過半数以上の同意があった場合は、これを非公開とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、協議事項について必要があると認めるときは、議会運営委員会の承認を得て、協議会を非公開とすることができる。
3 前2項の規定により非公開とされた協議会に出席した議員その他の者は、当該協議会の協議事項その他協議会に関する事項を第三者に漏らしてはならない。
(出席要求等)
第5条 議長は、協議会において必要があると認めるときは、町長その他協議事項の関係者(以下「町長等」という。)の出席を求めることができる。
2 町長等は、第2条第3項の規定により招集された協議会に出席し、かつ、協議事項について説明をしなければならない。
3 協議会は、出席した町長等に対し質疑し、又は意見を求めることができる。
(協議会の記録)
第6条 議長は、協議会の概要の記録を作成し、協議事項のほか必要と認める事項を記載しなければならない。ただし、第4条第1項の規定により非公開とされた協議会の記録については、これを作成しないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、記録に記載することが適当でないと認める事項については当該事項に係る記録を抹消し、又は作成しないことができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。