○上島町体験研修施設条例

平成23年1月28日

条例第2号

(設置)

第1条 地域の資源を活用した農林漁業の振興、地域の特性を生かし、活力ある島づくりを目指す体験研修道場として、上島町体験研修施設(以下「体験研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町体験研修施設「知新館」

(2) 位置 愛媛県越智郡上島町岩城875番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体験研修施設の管理を法人その他の団体等であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 前項の規定による指定に係る手続その他の事項については、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体験研修施設の利用の許可及び鍵の受渡しに関すること。

(2) 体験研修施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(3) 体験研修施設内外の清掃(随時)及び設備の維持管理に関すること。

(4) 農業研修道場として講師活動の実施に関すること。

(5) 定住促進事業での技術指導の実施に関すること。

(6) その他体験研修施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が体験研修施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間及び利用期間)

第6条 体験研修施設の研修室等の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、宿泊室の利用時間については、午後3時から翌朝10時までとする。ただし、特別の理由がある場合において、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 宿泊室を利用できる期間は、3か月を限度とする。

(休館日)

第7条 体験研修施設の休館日は、これを特に定めない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第8条 体験研修施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、体験研修施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 利用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 利用が、施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 利用が、この条例又はこの条例に基づく規則及び指示に違反するとき。

(4) 体験研修施設の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特にその利用を不適当と認めるとき。

3 町及び指定管理者は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、体験研修施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に体験研修施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別な理由があると認めたときは、町長のあらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、これを原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により体験研修施設の利用の中止を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

体験研修施設

(1) 研修室等利用料金(消費税込み)

区分

利用料金

8:30~22:00

研修室1

1時間につき

320円

研修室2

1時間につき

210円

談話室1

1時間につき

320円

談話室2

1時間につき

210円

加工室

1日につき

1,050円

(2) 宿泊室利用料金(消費税込み)

区分

大人

小・中学生

小学生未満

宿泊料(1人1泊)

3,150円

1,570円

無料

15日以降の宿泊

1日当り2,100円

備考

小・中学生の長期利用については、大人料金の半額とする。

上島町体験研修施設条例

平成23年1月28日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)