○上島町国民健康保険条例施行規則

平成23年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町国民健康保険条例(平成16年上島町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格確認書の再交付)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定により資格確認書の再交付を受けようとする者は、国民健康保険資格確認書再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(資格確認書の検認又は更新)

第3条 省令第7条の2第1項の規定により、資格確認書の検認は当該資格確認書を更新した日の属する年の翌年に、資格確認書の更新は当該資格確認書を検認した日の属する年の翌年に行う。

2 前項の検認又は更新の期日は、8月1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、資格確認書の検認又は更新の年又は期日を変更することができる。

(療養費の請求)

第4条 療養費の支給を受けようとする者は、省令第27条の国民健康保険療養費支給申請書(様式第2号)に医師の領収書及び診療報酬請求明細書又はこれに準ずる書面を添付して、町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の請求等)

第5条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定めるところにより、医療機関等に出産育児一時金の請求及び受領の権限を委任するときは、この限りでない。

(葬祭費の請求)

第6条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第24号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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上島町国民健康保険条例施行規則

平成23年3月28日 規則第19号

(令和6年12月2日施行)