○上島町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成21年11月16日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「企業立地促進法」という。)第10条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(適用区域及び緑地等の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域(以下「適用区域」という。)は、企業立地促進法第5条第1項の規定により作成し、同条第5項の規定による同意を得た上島町地域に係る産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画に定める集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域とし、適用区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、緑地については100分の15以上、環境施設については100分の20以上とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日までに設置され、又は同日において設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が適用区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧P/γ(0.15-G0/S)

ただし、P/γ(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

(これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。)

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上覧に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和43年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧P/γ(0.2-E0/S)

ただし、P/γ(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

(これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。)

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が適用区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像Pj/γj(0.15-G0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

(これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。)

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

G≧画像Pj/γj(0.2-E0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

(これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。)

E 当該変更に伴い設置する環境施設面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

上島町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1…

平成21年11月16日 条例第23号

(平成21年11月16日施行)