○上島町健康診査等費用徴収規則

平成22年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が実施する健康増進事業で健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定める健康診査及び町が実施する検診(以下「健康診査等」という。)の実施に当たり、健康診査等の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、健康診査等に要する費用の一部を当該健康診査等を受診した者又はその扶養義務者から徴収する。

(費用徴収額)

第3条 町長は、健康診査等を受診した者がいるときは、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を健康診査等の種別及び年齢区分により決定するものとする。

2 前項の健康診査等の種別、年齢区分及び徴収額は、別表のとおりとする。

(徴収額の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者と認めたときは、徴収額を減免又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他町長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、健康診査等費用徴収額減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実情を調査して可否を決定し、健康診査等費用徴収額減免承認・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月20日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

健康診査等名

年齢区分

費用徴収額

基本健康診査

40歳以上の生活保護世帯

集団

2,500円

20歳~39歳

集団

2,500円

肝炎ウイルス検査

40歳以上

基本型

800円

B型を希望しない場合

300円

C型を希望しない場合

500円

胃がん検診

レントゲン検査

40歳以上

集団

2,100円

医療機関

3,500円

肺がん検診

レントゲン検査

40歳以上

集団

1,300円

医療機関

1,100円

CT検査

40歳以上

集団

3,000円

かくたん検査

50歳以上のリスク者

集団

1,100円

子宮がん検診

20歳以上の女性

集団

2,000円

医療機関

2,300円

乳がん検診

マンモグラフィ

40歳以上の女性

集団

1,700円

医療機関

2,200円

乳房超音波検査

20歳~39歳女性

集団

2,100円

大腸がん検診

40歳以上

集団

500円

医療機関

1,300円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

集団

700円

医療機関

1,000円

腹部超音波検診

20歳以上

集団

1,700円

医療機関

1,600円

骨粗しょう症検診

20歳~70歳

集団

600円

甲状腺検査

20歳以上

集団

700円

心電図

20歳以上

集団

400円

眼底

20歳以上

集団

300円

貧血

20歳以上

集団

100円

画像

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上島町健康診査等費用徴収規則

平成22年1月22日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年1月22日 規則第3号
平成23年3月25日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第12号
令和2年12月16日 規則第13号
令和5年2月14日 規則第9号
令和7年1月20日 規則第1号