○上島町独居高齢者見守り事業実施要綱
平成21年6月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が孤立することなく、住み慣れた地域で健康で安心して暮らせるよう上島町地域包括支援センター及び地域の人々が連携して高齢者を見守ることにより、高齢者福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 高齢者の見守り事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上島町地域包括支援センター(以下「センター」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、独居で居住する地域に子供等がおらず、近隣者等による見守りが困難な者で上島町が必要と判断したものとする。
(申請及び決定)
第4条 対象者は、上島町独居高齢者見守り事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、事業の決定を行う。
3 事業の利用の決定後、町長は、上島町独居高齢者見守り事業利用決定通知書(様式第2号)を対象者に通知するものとする。
(業務内容)
第5条 事業の内容は、日常における声かけ、家庭訪問及び電話連絡とし、回数等は対象者との面接によりセンターが決定する。
2 見守りを行った者(以下「見守り委員」という。)は、翌月始めに見守り状況を記録した見守り記録表をセンターに提出する。
3 見守り委員は、対象者に日常と違った変化があった場合は、随時センターに情報提供を行う。
(連絡調整)
第6条 見守り委員から連絡を受けたときは、センターは必要に応じて家族等に連絡を取る等の調整を行う。
(委員の選任)
第7条 見守り委員は、上島町で高齢者福祉に識見のある者及び適当と認められる者を町長が選任する。
(見守り委員の任期)
第8条 見守り委員の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で見守り委員に選任された者の任期は、他の委員の残任期間とする。
2 見守り委員は、再任することができる。
(地域包括支援センターの業務)
第9条 センターの業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 第4条第2項の決定を受けた対象者の台帳登録及び見守り方法の決定
(2) 第4条第2項の決定を受けた対象者と見守り委員との調整
(3) 調整顛末の記録及び保存
(費用)
第10条 見守り委員の報償として、第4条第2項の決定を受けた対象者1人1月当たり1,880円を支払う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。