○上島町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年3月31日

告示第9号

上島町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年上島町告示第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童の早期発見又は適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、上島町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は必要に応じて、要保護児童等への援助のため、要保護児童等に関する情報交換及び要保護児童等に対する支援等の内容に関する協議を行う。

2 協議会は、関係機関に情報の提供を求め、法第25条の2第2項の規定により、要保護児童等に対する支援に関する協議及び調整を行うことができる。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関により構成する。

(1) 福祉総合支援センター

(2) 松山地方法務局今治支局

(3) 伯方警察署

(4) 今治保健所

(5) 今治人権擁護委員協議会

(6) 上島町民生児童委員協議会

(7) 上島町健康推進課

(8) 上島町教育委員会

(9) 今治市・上島町保育協議会

(10) 上島町住民課

(11) その他町長が指定するもの

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するように環境調整を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童への支援に関する方法又は体制に関すること。

(2) 実務者会議又は個別ケース検討会議から受けた活動報告に対する評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条に規定する目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、年1回会長が招集し、その議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換

(2) 要保護児童の実態把握又は支援を行っているケースの総合的な把握

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動の検討

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容について協議するため、必要に応じて開催する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認

(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(3) 個別の要保護児童に係る支援方針の確立並びに役割分担の決定及びその共有

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討

2 個別ケース検討会議については、必要に応じて、この協議会に属さない機関に協力を求めることができる。

3 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 協議会に、法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関を置き、協議会に関する事務の総括、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整等、協議会の事務局としての業務その他協議会の運営に関して必要な業務を行わせるものとする。

2 要保護児童対策調整機関は、住民課が担当する。

(秘密の保持)

第10条 協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。第8条第2項の規定により協力を求められた機関の職員等についても、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

上島町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年3月31日 告示第9号

(平成29年9月13日施行)