○上島町療育支援交通費助成金交付要綱

平成22年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障害のある児童及び介護者に対し、基本的な生活習慣の確立、知的発達及び運動機能発達等を促進するため、町外の療育施設等への通園及び通学(以下「通園等」という。)のための交通費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 上島町に在住する者で、上島町の住民基本台帳に登録されているものであること。

(2) 知的障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害等の障害(障害の疑いのある者を含む。)を有し、療育を必要とする18歳到達後最初の3月31日までの児童(以下「児童」という。)及び介護者であること。

(3) 施設に入所していないものであること。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成対象経費は、旅客鉄道運賃及び有料道路通行料金等の割引対象以外であって、通園等に要した公共交通機関を利用した場合の往復運賃(車を利用した場合は、実費)の額とする。ただし、愛媛県外及び広島県外の療育施設等を利用した場合は、月50,000円を限度に予算の範囲内で助成する。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、療育支援交通費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(交付決定及び決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による書類を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、速やかにその決定の内容を療育支援交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成金の交付申請をした者(次条において「申請者」という。)に通知する。

(助成金の請求)

第6条 助成額の交付が決定した申請者は、療育支援交通費助成金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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上島町療育支援交通費助成金交付要綱

平成22年3月31日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)