○上島町療育支援交通費助成金交付要綱
平成22年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害のある児童及び介護者に対し、基本的な生活習慣の確立、知的発達及び運動機能発達等を促進するため、町外の療育施設等への通園及び通学(以下「通園等」という。)のための交通費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 上島町に在住する者で、上島町の住民基本台帳に登録されているものであること。
(2) 知的障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害等の障害(障害の疑いのある者を含む。)を有し、療育を必要とする18歳到達後最初の3月31日までの児童(以下「児童」という。)及び介護者であること。
(3) 施設に入所していないものであること。
(助成対象経費及び助成額)
第3条 助成対象経費は、旅客鉄道運賃及び有料道路通行料金等の割引対象以外であって、通園等に要した公共交通機関を利用した場合の往復運賃(車を利用した場合は、実費)の額とする。ただし、愛媛県外及び広島県外の療育施設等を利用した場合は、月50,000円を限度に予算の範囲内で助成する。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、療育支援交通費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。
(助成金の請求)
第6条 助成額の交付が決定した申請者は、療育支援交通費助成金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。