○上島町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成21年10月20日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町成年後見制度に基づく町長の申立てに関する要綱(平成21年上島町訓令第10号)第7条の規定に基づき、上島町が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が成年後見、保佐、補助(以下「成年後見人等」という。)の開始審判申立てを行う者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者
(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者
(3) その他申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者
(報酬の助成)
第3条 町長は、前条各号に掲げる者で、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、家庭裁判所が決める金額の範囲内で成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。
2 成年後見人等への報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額1万8,000円を、その他の者については月額2万8,000円を上限とする。
2 助成額の支払は、前項の規定する請求に基づき、申請者が指定した金融機関の口座に振込むものとする。
(助成の中止)
第6条 町長は、申請者の資産状況若しくは生活状況の変化等により、報酬の助成を受けた者が成年後見人等への報酬を支払うことができる状態になったとき又は死亡したときは、助成を中止し、成年後見人等の報酬助成中止通知書(様式第4号)により、当該成年後見人等に通知するものとする。
(助成金の返還等)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によりその助成を受けた者があるときは、この要綱に基づく助成を取り消し、助成の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。