○上島町まちづくり交付金評価委員会要綱
平成22年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まちづくり交付金評価委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町のまちづくり交付金事業において、国の定めるまちづくり交付金事後評価実施要領に基づき、事後評価の手続等が適切に遂行されたことを中立かつ公平な立場で確認し、審議すること及び今後のまちづくり方策等を審議することを目的とし、上島町まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 事後評価手続等に係る審議
(2) 今後のまちづくり方策等に係る審議
(組織)
第4条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある有識者を1人以上含む適切な人材を充てることとする。
3 委員については、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該事後評価の審議が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要な時期に委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 委員会の会議は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第36号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。