○上島町営住宅入居者選考委員会規則
平成21年5月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町営住宅条例(平成16年上島町条例第152号)第8条第3項の規定に基づき、上島町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 町営住宅入居者の選考に関すること。
(2) 町営住宅申込者の住宅困窮度の判定基準に関すること。
(3) その他町営住宅に関する必要な事項。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、副町長を主任とし、総務部長、健康福祉部長、産業建設部長及び建設課長をもって構成する。
2 前項に定めるもののほか、その都度必要に応じて関係職員等を加える。
(会議)
第4条 委員会の会議は、主任が招集し、その議長となる。
2 主任が不在又は事故があるときは、主任があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(審査事項の非公開等)
第5条 委員会の審査は、公開しない。
2 委員は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課が処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。