○上島町営住宅入居者選考委員会規則

平成21年5月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町営住宅条例(平成16年上島町条例第152号)第8条第3項の規定に基づき、上島町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 町営住宅入居者の選考に関すること。

(2) 町営住宅申込者の住宅困窮度の判定基準に関すること。

(3) その他町営住宅に関する必要な事項。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、副町長を主任とし、総務部長、健康福祉部長、産業建設部長及び建設課長をもって構成する。

2 前項に定めるもののほか、その都度必要に応じて関係職員等を加える。

(会議)

第4条 委員会の会議は、主任が招集し、その議長となる。

2 主任が不在又は事故があるときは、主任があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(審査事項の非公開等)

第5条 委員会の審査は、公開しない。

2 委員は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課が処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

上島町営住宅入居者選考委員会規則

平成21年5月18日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年5月18日 規則第11号
平成22年3月25日 規則第15号
平成29年3月30日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第7号